サプライヤーとの4M変更規約の締結の方法は?

Q:取引先の4M変更規約締結の様式はどのようなものですか?
今回、新しいお得意先様から監査なるものを受け、何点か指摘事項を受け
対策を求められております。そのうちのひとつに「対象先サプライヤーに
対して4M変更規約の締結を行う。」とあります。

この4M変更規約の締結に該当する様式がどのようなものかがわかりません。
もしよろしければどのような様式の事を言っているのか教えていただけると
ありがたいです。

対象先サプライヤーは、主原料と副資材を購入している先となります。
ちなみに、購入先数社に「4M変更規約の締結」という意味合いの雛形が
あったら欲しいとお問い合わせを出しましたが、どちらさまも雛形どころ
かそんな契約を結んだことは無いという回答でした。

品質保証契約書という様式で問い合わせも出してみたのですが、何社から
はその様式だと難しいと言われて困っております。
以上 よろしくお願い申し上げます。

A:お問い合わせの「4M変更規約の締結」とは
取引基本契約書または品質保証契約書などで規定される内容でああると
思います。以下は、「品質保証契約書」の該当部分の抜粋です。
サプライヤーの都合で実施される4M変更、発注側の設計変更に対する
管理方法を規定しています。
参考記事をご覧ください。

(品質保証契約書の4M変更管理抜粋)
第*条(重要事項変更時の事前申請の義務)
乙(協力企業)は、当該物品の生産に係わる下記に掲げる重要な変更を
実施する場合は、事前に変更理由を明示した文書をもって、甲(発注企業)
の発注部門責任者に申し出て、甲の了解、又は承認を得るものとする。
(1)組織体制上の変更(管理組織の変更・住所変更・工場新設・担当者の
   変更等重要な人事の変更)
(2)品質管理上の変更(設備の新設・変更・品質実務管理責任者の変更)
(3)協力会社の新規追加・変更又は廃止
(4)加工方法・作業方法・検査方法の変更
(5)部品・材料の変更
(6)その他品質に影響する変更

第*条(設計変更管理)
1.甲は、設計変更を行う場合は、速やかに乙に通知し、変更した図面
 ・仕様書等を乙に提供するものとする。
2.乙は設計変更内容を速やかに社内関係部門に指示徹底するものとする。
3.乙の品質管理責任者は、甲の指示する品質情報、規格改訂関係の変更
  内容について、工程品質に適合していることを確認し、記録を取り
  履歴が追える管理体制とする。

ご不明点は下記宛にご連絡ください。
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 合同会社高崎ものづくり技術研究所代表の濱田です。
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